昨今の新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に仕事がなくなった企業から、
慢性的に人手不足な企業や、コロナ需要で伸びている企業に出向している話は
ニュースなどで取り上げられる機会が増えていますね。
今回は厚生労働省が作成した「在籍型出向“基本がわかる”ハンドブック」から一部抜粋し、
- 在籍型出向とは?
- 在籍型出向をするには、どういう準備が必要か?
- 在籍型出向の主な支援制度
- 在籍型出向を相談できる窓口
以上の項目について専門用語なしで分かりやすく解説していきます!
実はブログ初記事になりますので、読みづらい点あった際もご容赦ください。
1.そもそも在籍型出向って何だろう?
在籍型出向とは、
『出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び、
一定期間継続して勤務する』ことをいいます。
漢字が多い!分かりづらいと感じているあなた!私もです(笑)
ここから嚙み砕きながら解説していきます!
労働者供給って何?
*労働者供給は、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させるもの
(労働者派遣(※)に該当するものを除く。)をいいます。※労働者派遣法第2条第1号の「労働者派遣」を指します。
*労働者供給を「業として行う」ことは、職業安定法第44条により禁止されています。
■一般的な在籍型出向はどうなの?
*在籍型出向の形態は、労働者供給に該当するものですが、
①労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する
②経営指導、技術指導を実施する
③職業能力開発の一環として行う
④企業グループ内の人事交流の一環として行う
等のいずれかの目的があるものについては、基本的には、「業として行う」ものではないと判断されます。
■コロナ禍における雇用維持を目的とした在籍型出向!
*新型コロナウイルス感染症の影響等を受け、事業の一時的な縮小等を行う事業主が、
人手不足等の事業主との間で在籍型出向を活用して労働者の雇用維持を図るために行う取組みについては、
基本的には、上記①に類するものとして、「業として行う」ものではないと考えられます。
*なお、例えば、当初から出向させることを目的として雇い入れて出向を命じたり、コロナの影響がなくなった後に
新たに出向を命じたりするなど、コロナ禍の雇用維持の目的と考えられる範囲を超えることのないよう、留意が必要です。
※在籍型出向は、出向先企業と出向労働者との間に雇用契約関係があるため、労働者派遣には該当しません。(下図参照)
在籍型出向をする場合の準備って・・・?
<ポイント>
*在籍型出向は、労働者の個別的な同意または就業規則等の社内規程に基づき行う必要があります。
*そして、在籍型出向をするにあたっては、出向の必要性や出向期間中の労働条件等について、出向先企業や労働者と
よく話し合った上で、出向契約の内容や出向期間中の労働条件等を明確にしておくことが重要です。
在籍型出向の支援制度って・・・?
*支援策については、以下にご案内するもののほか、各地域ごとに自治体等が独自の取組みを行っている場合があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページでご紹介しています。
厚生労働省HP>雇用・労働>雇用>事業主の方へ>4.雇用の維持・離職>在籍型出向支援 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00001.html
在籍型出向についてはニュースでは聞いたことありましたが
仕事でもよく聞く為、個人的に知りたくブログにまとめてみました!
今後も上手に生きるナレッジ(知識)を届けていきますので
是非ちょこちょこ見に来られてくださいー!
まだ見られていない方いたら将来を考えるためにまず1冊!
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